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【壊れる前に自分を守る】「退職代行マニュアル」を就職する前によんでみた

退職代行マニュアルをよんでみました。

知らない制度がたくさんあるわけで、知識のあるひとに騙されないようにしたいからです。
それと、ぼくの周りにも残業のストレスや上司からパワハラのせいで、つらそうな言葉を口にしていたり心の病気になってしまったひとがいて、壊れる前に逃げる準備をしておこうと考えたからです。

あなたが自分で自分を守るために読んでほしい本です。

退職代行ってそもそもなに?

退職代行は仕事を辞めたい人に代わって退職の連絡・処理を行ってくれるサービスです。

ネットの検索欄に「退職代行」と書くと「退職代行 違法」なんてことがサジェストされますがその原因は「非弁行為」にひっかかるかどうかです。

非弁行為とは?

弁護士でない人が報酬を目的に、誰かの代わりに交渉を行うこと。非弁行為は弁護士法に違反します。

【弁護士法七十二条】弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「辞める」という意思表示は退職届で完了します。依頼者と会社との間に第三者として代行業社が入ることで、話をスムーズに進めることができます。

代行業社は「連絡の仲介役」、「橋渡し役」ということになります。

辞めちゃう時期

本によれば、退職代行を依頼するひとの勤続年数は一番多いのが3ヶ月未満で55%

次に3ヶ月から〜半年が26%、1年未満が全体の87%になってますね。
職種別にすると飲食業や製造業、介護士や保育士など激務、人手不足の業種が目立っているようです。

4月最初の研修で辞めちゃう、研修を耐えたけどGWの頃にやっぱり辞めちゃう

仕事始めに合わせて辞める。 連休を使って仕事と自分について考えて「やめる」という結論に至る方がネットやSNSを見ていると多い印象です。

辞めちゃう理由


理由としては3つに大別できるそうで

  • 自分から言い出しにくい
  • 会社が辞めさせてくれない
  • 二度と出社したくない

辞めたくても最低3年は勤めようなんてことがよく言われていました。
そう言われ続けてきた人が1年経たずに辞める訳ですから、言い出しにくいですよね。
それに、上司や先輩、同期とも仲が良い場合には、やっぱり申し訳ない気持ちで「辞めたい」という一言が言い出せません。

辞めたいのに辞めさせてくれないのは本当にたくさんあるようです。
辞められると人手が足りないとか、もうシフトが出てるんだからダメとか
「とりあえず、面談しようか」と言われるもその機会がいつまで経ってもこないとか

例外を除けば労働者は自由にやめる権利を持っていて、職場側の都合で強引な引き止めをすることはできないはずなんです。でも「その権利を持っていることを知らない」場合にはズルズルと引き延ばされちゃいます。

退職は労働者の権利

これ民法にしっかり書いてあります。

【民法六二七条一項】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ここには「いつでも解約の申し入れをすることができる」と書いてあります。退職に職場の許可はいらないんです。

代行は橋渡し役

初めの方にも書きましたが代行業社は「連絡の仲介役」、「橋渡し役」ということになります。
代行業社が間に存在しているという「事実」が無茶な要求や会社側に辞めたいという本気度を伝えることもできます。

じゃあ、実際の退職代行は何をしているのか
依頼から退職するまでの流れをいかに示します。

  1. LINEや電話で依頼、代行料金の振り込みを持って正式な依頼
  2. 指定日の日時に勤務先へ代行業社が連絡
  3. 依頼者が退職届を送付(貸与物の返却も含む)
  4. 退職届が到着
  5. 勤務先が退職に関する書類を送付

ここまで、ずっと「退職届」と書いてきましたが「退職願」というのも聞いたことがあると思います。

退職届と退職願

退職願と退職届は、役割が大きく異なります。退職願とは、会社もしくは経営者に対して退職意思を表明する書類です。退職願を出した時点ではお願いをしているにすぎず、労働契約が解約されることはありません。会社の承諾を得る前であれば、撤回することもできます。

一方で退職届は、退職願よりも厳格な書類です。会社の可否を問わず、受理された時点で退職が決まります。労働者は一方的な意思表示によって労働契約を解約できるとする民法の定めに則った形式です。提出から一定期間が経過すれば退職できることとなり、撤回はできません。

https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000456.htmlより

しっかり届いたことがわかるように内容証明や特定記録郵便を使って郵送しましょう。

公務員でもすぐ辞められる?

本の中では代行を利用して退職した自衛隊のケースが紹介されていました。

公務員、自衛隊の場合は民法の規定よりも特別法が優先されるようで、退職までの流れが上で紹介したものと異なる場合があるようです。

具体的には

公務員の場合は退職届を出し、任命権限者(上司)の許可をもらって初めて退職が完了します。これは国家公務員法の第六十一条で定められている事項で、無視することはできません。

辞めるために上司の許可が必要になるので、退職届を出してから「2週間後」というのも絶対ではないようです。

【人事院規則 8-12第50条】

任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

ここにも任命権者(上司)の承認が必要と書いてありますね。

明日から会社に行かなくていい

本の中にはさまざまな依頼者のケースが紹介されていて、あなたと同じ悩みを持って実際に「辞める一歩を踏み出した」人たちのことを知ることができるかもしれません。

この記事では「退職」に関してのみ書いていますが、退職代行を利用した「内定辞退」についても紹介されています。

この本を読んで気づいたのは、やっぱり制度、法律についての知識がないために自分の決めつけで損をしていることが多いということ。
ネットで調べれば、退職に関するいろんな知識が書いてありますが、1つのテーマに絞られ過ぎていて「じゃあ、この場合は?」と本当に知りたいことが書いてない場合もあります。

退職代行業社で働き、自身も代行業社を利用して辞めた著者が書く「退職代行マニュアル」をぜひ手に取ってみてください。

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